
豊川市成年後見支援センターは、判断能力が十分でない人が、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、「成年後見制度」の利用をお手伝いします。
■成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由により判断能力が不十分な方々は、財産や金銭管理、様々な法的手続きを行う必要があっても、自分で行うのが難しい場合があります。また、よく判断ができず契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力が不十分な方々の財産や権利を保護し、生活を支援することを目的とした制度が成年後見制度です。
■こんな時、成年後見制度は役立ちます
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例えば |
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- 認知症が進み日常の金銭管理や財産管理ができなくなっている。
- 一人暮らしの母親に認知症があり、訪問販売で高額な商品を購入してしまう。
- 重い障害のある子の遺産相続の手続きをどうしたらよいのかわからない。
- 知的障害があり、グループホームへ入居したいが身寄りがないため、施設の入居手続きや今後の金銭管理のことが心配。
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■成年後見制度の種類
成年後見制度には、下図のように判断能力の不十分な方の援助者として、家庭裁判所が成年後見人等(補助人・保佐人・後見人)を選任する「法定後見制度」と将来の不安に備えるための「任意後見制度」の2つの種類があります。
■成年後見制度の手続きの流れ
■成年後見支援センターでお手伝いできること
成年後見支援センターでは、成年後見制度を皆さんに知っていただき、また、多くの方に利用していただくために、次のような業務を行っています。
| 相 談(無料) |

電話や窓口で、成年後見制度に関する相談をお受けします。
成年後見制度を利用するための手続きや申立てに関するアドバイスを行います。
■月曜日から金曜日
(土・日・祝日および年末年始はお休みになります。)
■午前8時30分〜午後5時15分 |
| 親族後見人への支援 |
すでに後見人等となられている親族の方の悩みや相談をお受けし、後見活動を応援します。 |
成年後見制度の
普及・啓発
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市民向けの講演会を開催したり、豊川市内の関係団体の依頼に応じて出張講座を行います。 |
| 法人後見の受任 |
家庭裁判所の審判に基づき、社会福祉協議会が法人として
成年後見人等(補助人・保佐人・後見人)の業務を行います。 |
こんな業務も行っています
日常生活
自立支援事業
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高齢または障害があるために、十分な判断ができない方が、自立した地域生活をおくることができるよう、本人との契約に基づいて、支援を行います。
●福祉サービス利用のお手伝い
●日常的なお金の出し入れのお手伝い
●大切な書類等のお預かり
●日常生活に必要な事務手続きのお手伝い
利用料 1回1,200円(生活保護受給者は無料)
書類等の預かり料 年間3,000円(月額250円) |
〜住み慣れたまちで 自分らしく 安心して暮らすために〜
豊川市成年後見支援センター
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〒442-0068 豊川市諏訪3丁目242番地(豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」内)
電話 0533−83−6377 FAX 0533−89−0662 |
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