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ボランティア活動をする方のための保険

≪ボランティア活動保険≫・・・詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。
こちらはボランティア活動中の傷害事故や賠償責任事故に対して補償を受けることができる保険です。 これからボランティア活動を始める予定のある方やすでに活動をされている方でボランティア活動保険に未加入の方はぜひこの保険の加入をお勧めします。 (活動場所と自宅との往復途上の事故も補償対象です。)
加入対象者
ボランティア個人またはボランティアグループ、特定非営利活動法人(NPO法人)
※「とよかわボランティア・市民活動センター」への登録が必要です。
補償期間
加入手続きが完了した翌日0時から次の3月31日24時までの1年間
(例:4月2日に加入手続をした場合は適用は、4月3日からです)

≪ボランティア行事用保険≫・・・詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。
こちらは国内においてボランティア活動推進団体、ボランティアグループ、NPO法人等の常にボランティア活動を推進している民間団体が主催するボランティアに関する行事中に、
@ 行事参加者(主催者・スタッフを含む)が偶然な事故でケガをした場合
A 行事主催者が行事参加者など他人の身体や財物に損害を与え、行事主催者が法律上の賠償責任補償を負った場合を補償するものです。
加入対象者
ボランティア活動推進団体、ボランティアグループ、NPO法人等の常にボランティア活動を推進している民間団体
補償期間
行事開催期間
注意! ボランティア行事用保険は新型コロナウィルスへの補償対象外です。行事実施の際は十分な感染症対策をお願いします。

≪生活困窮者就労支援保険≫
ボランティア行事用保険の規定を準用するものとしますが、一部、本制度独自の規定があります。(詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。)
加入対象者
ボランティア活動推進団体、ボランティアグループ、NPO法人等の常にボランティア活動を推進している民間団体であり、 就労訓練事業または就労準備支援事業(「自立相談支援事業」において、就労支援員によるプランに基づくボランティア活動や、 就労体験プログラムへの参加などの就労準備に向けた活動を含む。以下、「就労準備支援事業等」)を実施する団体。
対象となる活動
  • 都道府県知事に認定された就労訓練事業所が実施する「就労訓練事業」において、利用者個々の就労支援プログラムに位置づけられた活動。
  • 自治体により委託された「就労準備支援事業等」において、利用者個々の就労準備支援プログラムに位置づけられた活動。
加入・更新の手続きは・・・
豊川市社会福祉協議会ボランティアセンター(豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」3階)
窓口時間:土日・祝日を除く、午前8時30分〜午後5時15分まで
掛金を下記にてご確認の上、手続きはお釣りの無いようにご協力をお願いいたします。

補償内容・掛金等詳しくは・・・
  「愛知県社会福祉協議会 総務部」のページ
http://www.aichi-fukushi.or.jp/intoro/soumu/hoken.html)をご覧ください。

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