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経済的な支援のために

(1) 生活福祉資金貸付事業 (県社協からの委託事業)

 生活福祉資金は、低所得者、障害者、高齢者世帯に対し、資金の貸付と相談・支援により経済的自立や在宅福祉・社会参加の
促進を図ることを目的とした制度です。

利用できる世帯
 ● 他の資金の借り入れが困難な世帯(低所得世帯)
 ● 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者と
同居の世帯(障害者世帯)
 ● 日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者のいる世帯(高齢者世帯)
資金の種類
資金の種類 内容
福祉資金 福祉費 日常生活を送る上で、又は自立生活を資するために、
一時的に必要であると見込まれる費用を貸付
緊急小口資金 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に
少額の費用を貸付
教育支援資金 教育支援費 低所得世帯に属する者が学校教育法に規定する高等学校、
大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費を貸付
就学支度費 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への
入学に際し必要な経費を貸付
不動産担保型
生活資金
不動産担保型
生活資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを
希望する高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活費を貸付
要保護世帯向け
不動産担保型
生活資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを
希望する要保護の高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として
生活費を貸付
総合支援資金 生活支援費 失業された世帯に対して、就職して生活再建までの間に必要な
生活費を貸付
住宅入居費 住宅手当対象者に、賃貸契約に必要な敷金・礼金等の費用を貸付
一時生活再建費 生活を再建するために、一時的に日常生活費で賄えない費用を貸付
貸付限度額

 資金の種類により異なります。

その他

 資金の種類により、連帯保証人が必要となるなど一定の条件があります。また、他に借財がある場合、
定職についていない場合等は対象外となります。(総合支援資金については定職についていない場合でも
対象となります。)詳しくは社会福祉協議会へおたずねください。

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(2) 小口資金貸付事業

 低所得世帯に対し、緊急かつ一時的に必要な生活に必要となる資金の貸付を行います。

利用できる世帯

 市内在住で、不時の出費などにより一時的にくらしの継続が困難となっている世帯

貸付限度額

 一世帯30,000円を限度

その他

 連帯保証人が必要となるなど一定の条件があります。また、他に借財がある場合には、
対象外となります。詳しくは社会福祉協議会へおたずねください。

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くらし資金貸付事業

 低所得世帯に対し、日々のくらしの維持に必要なつなぎ資金の貸付を行います

利用できる世帯

 市内在住で、不時の出費などにより一時的にくらしの継続が困難となっている世帯

貸付限度額

 一世帯100,000円を限度

その他

 連帯保証人が必要となるなど一定の条件があります。また、他に借財がある場合、
定職についていない場合等は、対象外となります。詳しくは社会福祉協議会へおたずねください。

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